確定申告代行の税理士

青色申告と白色申告

☆白色申告
 白色申告とは、青色申告のように事前の届出は必要ありません。 
白色申告も帳簿の作成保存の義務はあります、
 また白色申告者の場合は、例えば家族従業員に、どんなにお給料を払っても1人につ き50万円(配偶者は86万円)又は一定額までしか経費に計上できません。  
さらに損失(所得がマイナス)の場合でも、損失額を翌年に繰り越せません。 
 

 

☆青色申告 
 青色申告の適用を受ける場合は、事前に税務署に青色申告承認申請書を提出しておく必要があります。 

 

~青色申告承認申請書の提出時期~ 

・新規開業者の場合
  原則として新規開業した日から2ヶ月以内

・青色申告の承認をうけようとする年の3月15日 
  (27年分の確定申告で青色申告を受ける場合は27年3月15日までに申請書を提出しておく必要があります。) 


・相続により業務を引き継いだ場合は、原則として死亡の日から4ヶ月  

~青色申告の要件~  

帳簿を備え付けて取引を記録し、かつ、保存すること 
青色申告申請書を提出し所轄税務署長の承認をうけること  

~青色申告の主なメリット~  

(1)65万円控除 又は 10万円控除 
 正しく帳簿を作成することを前提に所得から65万円(10万円)控除をすることができます 
65万円を控除するには、複式簿記で記帳し、総勘定元帳の作成、また確定申告書に貸借対照表を添付します。 
65万円控除の要件は税理士に任せれば解決します 

(2)損失の繰り越し 

青色申告者は、今年の赤字を次年に繰り越せます 

(3)特別償却など 
青色申告者は、減価償却資産について、通常よりも多めに減価償却費を計上できる方法を選択することができます 

(4)青色専従者給与 
青色申告者の、家族従業員の給料は、税務署の承認をうけることを前提に全額経費に計上できます 

 

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