確定申告代行の税理士

土地建物を売却した場合の収入は所得税の確定申告が必要ですので信頼の税理士にご依頼ください

譲渡所得の確定申告の代行もお任せください

譲渡所得の計算

譲渡収入ー(取得費+譲渡費用)=譲渡所得

 ①譲渡収入

売却した不動産(土地建物)の売却価格(不動産売買契約書で確認)

 

②取得費

  売却した不動産を購入した時の金額に国税局が定めた法定耐用年数により減価償却費を考慮した金額(この取得費の計算のために売った土地建物を買った時の不動産売買契約書や司法書士報酬や不動産の仲介手数料、印紙代等の領収書が必要です)、購入価額が不明の場合は譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。

 

③譲渡費用

売却した土地建物を売るにあたり司法書士報酬や不動産の仲介手数料、印紙代等の金額

マイホームを売却した場合に一定の要件を満たせば譲渡所得から3000万円を控除できます

マイホームを売却した場合の3000万円控除
必要書類(あなたにご用意いただく書類)

  • マイホームを売却した場合の「不動産売買契約書」
  • 売却した後の土地建物の全部事項証明書(謄本)
  • マイホームを売った日から2か月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し
  • 売却したマイホームを購入した時の「不動産売買契約書」
  • マイホームの購入時、売却時に支払った司法書士報酬や不動産の仲介手数料、印紙代等の領収書

お客様アンケート

お客様アンケートで、感謝の声をたくさんいただいております。ありがたいことです。お客様の「笑顔」に会えるのは本当に当事務所もうれしいです。ぜひご覧ください。

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