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確定申告の種類
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1月1日から12月31日までの所得について、税額が発生するときにする申告です。
原則として2月16日から3月15日までの期間内に、確定申告書を所轄税務署に提出する必要があります。
1、その年に発生した純損失の金額がある場合
2、その年に発生した雑損失の金額が課税標準の合計額を超える場合
3、純損失の金額及び雑損失の金額でその年に繰り越された金額の合計額が合計所得金額を超える場合
上記の3ついずれかに該当する場合には、その年の所得から引ききれない損失が発生しています。この損失を翌年以降に繰り越す手続き(青色申告の場合)が、確定損失申告です。提出期限は、確定所得申告と同様2月16日から3月15日までです。
年末調整などで引ききれなかった源泉所得税等があるときに、還付を受けるために行う申告です。
確定所得申告、確定損失申告をする必要がない場合に行います。事業主の方は確定所得申告あるいは確定損失申告のいずれかに該当することになると思いますので、還付申告を行うことはほとんどないでしょう。
確定申告をした後で間違いに気づいたときには、正しく直す手続きを行います。
1.修正申告
納める税金が少な過ぎた場合
2.更正請求
納める税金が多すぎた場合
納付期限から実際の納付日までの経過期間に応じて、延滞税が課されますので、納める税金が少な過ぎた場合には、できるだけ早く手続きするようにしましょう。また、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告すれば過少申告加算税は課されません。
確定申告自体を忘れていたり、計算に時間がかかって期限内に申告していなかった場合も、すぐに確定申告してください。
この場合は期限後申告となって本税の他に無申告加算税が課されますが、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は軽減されます。
ただ、青色申告をしていて損失を繰越したいような場合には、期限内に申告することが条件ですので、期限が過ぎた後に申告しても繰り越してもらえません。計算に時間がかかって間に合わないような場合には、正確な数字よりも期限に間に合わせる方を優先しなければならない場合もあります。
税務では、申告期限や納付期限なども非常に重要ですから、なるべく余裕をもって手続きにとりかかりましょう。
年の途中で人が死亡した場合には、準確定申告を行います。準確定申告は、被相続人の、その年の1月1日から死亡日までの所得を計算して、相続の開始があった日の翌日から4か月以内に所得税の申告と納税をします。
医療費控除や相続税の問題、事業を営んでいるときは消費税や各種届けなど、様々な手続きが必要となりますので、税務署や専門家に相談することをお勧めします。

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