| 1.生命保険が満期となり、満期金が入りましたが、確定申告をする必要がありますか?。 |
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生命保険の満期金は一時所得となりますので、確定申告する必要があります。
ただし、サラリーマンなど主たる所得が給与所得の方については、申告しなくても良い場合があります。
住宅ローン控除とは、借入れをして新築又は中古の住宅を取得したときや増改築をしたときに、住宅と土地等にかかわる年末借入残高に応じて、所得税を控除してもらえる制度です。ただ、借入といっても、期間が10年未満のものや、利率が1%未満のものは対象となりません。
住宅ローン控除の対象となる住宅等は、
・床面積が50u以上で床面積の2分の一以上が居住用となっている
・中古住宅の場合、築後20年以内(耐火建物の場合25年以内)に取得している
・増改築の場合、100万円を超えて行っている
・取得又は増改築をした日から6か月以内に住んでいる
という条件にあてはまる必要があります。
住宅ローン控除を受けるためには、「住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書」を提出して申請します。
納税者が、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が10万円または所得の5%のいずれか多い方の金額を超える場合に、その超えた金額を所得から控除してもらえる制度です。ただし、保険などで補填を受けた金額については、医療費の総額から差し引いて計算する必要があります。
支払った医療費については、本人だけのものでなくても、生計を一にする配偶者・親族のために負担した医療費も含みます。医療費控除を受けるには、領収書を全て保管していなければなりません。
医療費控除の対象となる医療費は、医師又は歯科医師による治療費、治療に必要な医薬品の購入費、介護老人保健施設へ収容されるための人的役務の提供の対価などです。控除の対象となる医療費は、この他にもたくさんありますし、状況によって対象となるものとならないものがありますので、最寄の税務署か顧問税理士に相談してください。
| 4.簿記の知識が全くありませんが、確定申告できますか? |
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事業者の方については、事業の決算を組む上である程度の簿記の知識が必要になります。したがって、全く簿記の知識がない状態で、ご自身で確定申告手続きをすることは、相当に困難だと思われます。
| 5.確定申告手続を税理士に依頼するにはどうすれば良いですか? |
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最寄の税理士会に問い合わせるか、税理士利用申込ページから申し込んでください。

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