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売上が入金される口座を1つにしておくと、取引が漏れる心配がなくて便利です。
決算にあたっては、その年度に計上すべき売上はすべて計上しなければなりません。通常は決済期間がズレているので、拾い出す必要があります。
例えば、ショッピングモールに出店していて、資金の決済は末締めの翌々月15日払いである場合、12月の売上は翌年2月にならないと入金にはなりません。すると、入金した金額のみを売上として計上してあると、その年度については売上計上漏れとなってしまいます。この場合は11月と12月の売上について、いくら売上げたのか計算して、売り掛け計上することになります。
運送会社の決済サービスを利用している場合も同様です。
売上の計上漏れは、原則として重加算税の対象となりますので、特に注意が必要です。

ネットショップの構築費用はソフトウェアなので、10万円以上かかっていればソフトウェアとして減価償却することになります。
ただ、青色申告事業者の場合は、30万円未満なら(他の30万円未満の資産と合わせて300万円未満であれば)即時に償却できます。
ショッピングモールへの出店費用は前払いのところが多く多額になりますが、いつからいつまでのものであるか確認が必要です。当期分以外のものは、前払費用として資産計上しなければなりません。
キーワード検索の広告費用も、残高が残っている場合には前払分として計上します。
海外から輸入しているものについては、消費税の取り扱いに注意します。消費税を払ったものかどうか、1つずつチェックしましょう。

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