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個人事業を営む方の所得税確定申告の仕方が、各業種ごとに分かる

確定申告について話す父親と女の子

はじめに

 いよいよ、今年も確定申告の時期がやってきました。 節税対策などは年末までに済ませ、余裕をもって確定申告を迎えましょう。

 当サイトは、所得税の確定申告を初めて迎えられる個人事業主の方が、確定申告制度のしくみや仕方を理解できるよう、分かりやすく解説したものです。 所得税法など法令などの網羅性よりも、分かりやすさを優先させています。したがって、情報の網羅性・確実性について保証するものではありません。 当サイトの情報を利用したことにより損害が発生したとしても、サイト管理者および筆者は一切責任を負いません。当サイトに書かれていることをよく読み、税務署から送られてくる手引きに従えば確定申告手続きをすることが可能ですが、実際の確定申告手続きにあたっては、税務署や顧問税理士等の専門家に相談の上、行ってください。

 


所得税確定申告とは

 所得税は、非課税所得を除き個人の1年間に生じたすべての所得に対して課税することとされています。所得税の確定申告手続きは、この毎年1月1日から12月31日までに生じたすべての所得の金額と、それに対応する所得税の金額を計算して、確定申告書を作成し、所轄税務署に提出することをいいます。
 確定申告書の提出時期は、土日祝日などの関係で多少のズレはあるものの、毎年概ね2月16日〜3月15日までとされています。
 税額を計算した結果、納付額がある場合には、所定の期限までに納付しなければなりませんが、現金で納付する場合には、納付期限は申告期限と同じになっています。 振替納税制度を利用する場合には、現金で納付する場合よりも遅い期日に口座から引き落としになります。 ただし、引き落とし日に引き落としができないと、現金による納付期限から実際に納付した日までの延滞金が課されますので、注意が必要です。

 
         確定申告を教えてもらった女の子



所得税の対象となる所得の種類

事業所得 商業・農業・漁業・工業・サービス業などの事業から生ずる所得
不動産所得 土地、建物などの不動産、不動産の上に存する権利、船舶や航空機などの貸付から生ずる所得
譲渡所得 資産(機械、ゴルフ会員権、土地、建物、車など)を譲渡したことによる所得
一時所得 生命保険の一時金など、一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質がないもの
給与所得 給料・賃金など
配当所得 法人から受ける剰余金の配当、基金利息、投資信託などの収益の分配による所得や、みなし配当所得
利子所得 公社債や預貯金の利子などの所得
山林所得 山林の伐採又は譲渡による所得
退職所得 退職手当、一時恩給、一時払の老齢給付金などの所得
雑所得 上記(事業・不動産・譲渡・一時・給与・配当・利子・山林・退職)以外の所得


      非課税所得・・・個人が他人から受け取る収入であっても、社会政策的な観点や課税
                技術上の問題から、所得税の対象とならないもの。
                  ex. サラリーマンの非課税通勤費
                                       

                              確定申告がよく分かったおじいちゃん


  

 

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