
確定申告制度全般 |
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青色申告のメリット

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事業者の方は、帳簿の備え付け状況により、10万円又は65万円の青色申告特別控除を受けられます。
事業所得などがマイナスとなったときは、その損失額を翌年以降に繰り越して、各年の所得から差し引くことができます。繰り越せるのは3年間です。
また、損失が出た年の前年も青色申告をしていた場合には、その損失額を前年の所得から差し引いて計算し、既に納付している前年分の所得税を還付してもらうこともできます。
白色申告では上限が定められていますが、青色申告の場合は具体的な金額の上限は設定されておらず、家族従業員に対して支払った給料も、適正金額であれば、必要経費にすることができます。
ただし、必要経費にするためには、予め届出書を提出しておくことが必要で、事業期間の2分の1を超えて従事していること等が必要となります。
少額資産の即時償却など、早い時期に多くの償却ができる特例が設けられることがありますが、多くの場合、青色申告を条件としています。
青色申告をしている事業者については、調査は帳簿に基づいて行わなければなりません。したがって税務署は、帳簿の調査に基づかない、推定計算で更正をすることができません。
ただし、必要な証憑類や帳簿を備え付けていなかったり、ズサンな帳簿で青色申告が取り消されるとこの限りではありませんので、注意が必要です。

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